レントゲンを歯科医師が照射しているか
先日大阪で無資格助手がレントゲン撮影したとして歯科医師ら11人が書類送検されニュースになった。
まず最初にAUNでは開業以来、歯科医師以外のスタッフが患者さんにレントゲン照射したことは無いことをお伝えしておく。
人体に害を及ぼす恐れのある診療放射線を照射できるのは、診療放射線技師および医師・歯科医師のみであり、診療放射線技師法第24条に定められている。
違反行為には刑事罰も定められており(1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金。同法第31条)できないことをできないと言わない責任感の無さ、きちんとできるように行動しない倫理観の無さに問題がある。何より自分だけでなく従業員を犯罪者にしてしまう意識の低さには心が傷む。
医療は高度化し今や大きな病院では医師がレントゲン撮影することは減り、医師の指示のもと診療放射線技師が人体に放射線を照射することが多い。
しかし診療所や歯科医院では医師・歯科医師は1人で数をこなさなければならないため診療補助という形で違反行為が常習化している。
それはもう保健所や厚労省も十分知っているはずだ。
個人的には全員書類送検して欲しいくらいである。
規則が適切でないのならそれに声を上げ、適切な規則に変えるべきではないのか。
要は何が言いたいかというと
レントゲンスイッチさえ押さない歯科医師は他のこともしないということだ。
私には信じられないが
無資格者に歯石を除去させたり型どりさせたりする歯科医院、
レジン充填や根管治療までも無資格者にやらせている歯科医師もいる。
患者さんは当たり前のようにされるのでそれに違和感も感じていない。
スタッフも初めは抵抗があるかもしれないが慣れてしまうのだろうか。
歯科医師がそんなことだから、そんなもんだと思われるのだ。
欧米では歯科衛生士の麻酔やレントゲン撮影が可能な国も多い。
日本の歯科においても歯科衛生士さんに顎口腔内領域において
レントゲン撮影を可能にするなどの教育と法律を整えるべきである。
10年ほど前に日本では歯科衛生士学校の教育期間が2年から3年に延長された。
1年も学習期間を延長したにも関わらず診療内容、職域において何も変わらなかった。
ただ就労時期が遅くなり学費が上がっただけにすぎないと揶揄されてもおかしくない。
国民の口の中を触れるのは歯科医師と歯科衛生士だけなのだから
プライドをもっと大切にするべきだ。