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あべ歯科クリニック
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医療費控除について

審美歯科以外の治療であれば、歯科医院での治療費が医療費控除の対象になります。
一世帯において、一年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が10万円を超える場合、申請をすると税金が還付されます。

控除される金額は下記の計算方法により算出されます。

医療費控除による減税額の目安

1年間に自由診療で100万円の医療費がかかった場合、(保険診療や、その他の医療費がなかったと仮定)本来は所得税・住民税を合わせて、控除なしの場合で96万3500円ですが、自費治療で100万円の医療費を使ったので、医療費控除として18万円が減税されます。
つまり100万円の医療費のうち18%分が後に還付または軽減されます。
言い換えると100万円の自由診療は82万円で受けられることになります。

(単位:円)

※1)医療費控除による減税額には住民税額を含みます。
※2)減税額は事例であり、実際の減税額と違う場合があります。
詳しくは国税庁のホームページ

医療費控除に必要なもの

  • 源泉徴収票(原本)
  • 保険金などで補填される金額がわかる書類
  • 印鑑(認印)
  • 医療費の領収書(原本)
  • 医療費の領収書(原本)
  • 医療費控除の内訳書
  • 確定申告用紙
  • 医療費控除の対象となる費用の領収書

手続きの流れ

確定申告書に必要事項を記入して、源泉徴収票、印鑑、領収書を持参し税務署に申告します。
通院にかかる交通費(電車・バス等)、治療に必要な医薬品の購入費も申告できますので、医療機関に支払った費用と共に、領収書を保管し、申告して下さい。
毎年、2月16日〜3月15日までは申告の期間となっています。
詳しくは最寄りの税務署にご確認ください。